予算は「衆議院」が先に審議します。また、「法律案の議決」、「予算の議決」、「条約の承認」、「内閣総理大臣の指名」は衆議院の議決が優先されます。なお、衆議院は「内閣不信任の決議」をおこないます。これらをまとめて、( 衆議院の優越 )といいます。
衆議院の優越
- (予算の先議権)
- 法律案の議決
- 予算の議決
- 条約の承認
- 内閣総理大臣の指名
- (内閣不信任の決議)
なぜ衆議院の優越があるのか
- 衆議院の任期は4年で、参議院の6年と比べると任期が短くなっています。
- また、衆議院は任期の途中で「解散」されることがあります。
- このため、衆議院は国民の意思がより反映されやすいと考えられます。
- よって、「衆議院の優越」が認められます。
内閣不信任が可決された場合
- 衆議院が「内閣不信任」を可決した場合、内閣は衆議院を解散するか、総辞職しなければなりません。
衆議院と参議院の議決が異なる場合
- 内閣総理大臣の指名で、衆議院と参議院の議決が異なる場合、衆議院の指名の議決が国会としての議決となります。
- 法案などの議決で、衆議院と参議院の議決が異なる場合、衆議院が「出席議員の3分の2以上」の多数で再び可決したとき、衆議院の議決が国会の議決になります。
→ 裁判員制度