国会(立法権)のしくみをまなびます。
国会の地位
- 立法権…国家権力のひとつで、法律を制定する権限。
- 最高機関…国会は「国権の最高機関」である。
- 立法機関…国会は「唯一の立法機関」である。
国会の会期
- 常会(通常国会)…毎年1回、1月中に召集される。
- 臨時会(臨時国会)…内閣が必要と認めたときや、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった場合に召集される。
- 特別会(特別国会)…衆議院解散後の総選挙の日から「30日」以内に召集される。
- 参議院の緊急集会…衆議院の解散中、緊急の必要があるときに、内閣の求めによって参議院の緊急集会が開かれる。
衆議院と参議院
- 二院制(両院制)…日本の国会は、「衆議院」と「参議院」で構成されている。
(衆議院)
- 任期は4年…衆議院の議員数は「465人」(小選挙区289人、比例代表176人)であり、任期は4年である。
- 解散がある…衆議院には解散がある。
- 25歳以上に被選挙権…衆議院の「被選挙権」は満25歳以上である。
(参議院)
- 任期は6年…参議院の議員数は「242人」(選挙区146人、比例代表96人)であり、任期は6年である(ただし、公職選挙法が改正されて定数が増加し、2019年と2022年の選挙後には248人となる〔選挙区148人、比例代表100人〕)。
- 3年ごとに改選…「参議院」議員は、3年ごとに、全体の「半数」ずつが改選される。
- 30歳以上に被選挙権…参議院の「被選挙権」は満30歳以上である。
国会の仕事
- 法律の制定…国会は「法律の制定」(立法)をおこなう。
- 予算の審議・議決…国会は「予算」の審議・議決をおこなう。
- 内閣総理大臣の指名…国会は「内閣総理大臣の指名」をおこなう。
- 条約の承認…国会は「条約の承認」をおこなう。
- 憲法改正の発議…国会は「憲法改正の発議」をおこなう。
- 弾劾裁判所の設置…国会は「弾劾裁判所の設置」をおこなう。
- 国政調査権…国会は「国政調査権」を持ち、政治全般について調査をおこなうことができる。…
法律の制定
※以下は入試によく出る内容にしぼっております。
(審議と議決)
- 法律案の提出…「国会議員」または「内閣」が「法律案」を「議長」に提出する。
- 委員会…提出された法律案は、「委員会」で審議される。「公聴会」で外部の意見を聞く場合もある。
- 本会議…委員会で可決された場合、続いて「本会議」で審議される。
- 本会議の定足数…本会議の「定足数」は「総議員の3分の1以上」である。
- 議決出席議員の過半数…議決は「出席議員の過半数」で可決となる。
(成立)
- 法律の成立…法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
- 両院協議会…衆議院と参議院で議決が異なった場合は「両院協議会」による協議がおこなわれる場合がある。
- 再可決…両院協議会で意見がまとまらない場合は、「衆議院」で「出席議員の3分の2以上」の多数で再可決すれば、法律は「成立」する。
(公布)
- 法律の公布…成立した法律は「天皇」が「公布」する。
予算
- 予算…予算案は「内閣」が作成し、国会が審議・「議決」する。
衆議院の優越
- 衆議院の優越…衆議院は参議院よりも大きな権限をもつ。このことを「衆議院の優越」という。
- その理由…衆議院の優越が認められているのは、衆議院は「解散」があり任期も短く、国民の意思に近いと考えられているからである。
- 「予算の先議権」…予算は衆議院が先に審議する。
- 「法律案の議決」以外は、衆議院の議決が国会の議決となる。
- 「予算の議決」
- 「内閣総理大臣の指名」
- 「条約の承認」
- 内閣不信任の決議…衆議院のみに認められている権限。
(参考)